こんにちは、らくらくハウスです🐪
以前よりご説明していました、都市計画法。
都市計画法で定められる用途地域によって
建ぺい率や容積率が変わりますが、、
用途地域には建ぺい率・容積率のほかにも制限があります。
今日は、用途地域ごとのいろいろな制限について学んでいきます!
外壁後退
![](https://rakuraku-house.info/wp-content/uploads/2021/08/41489ed887081450645b5b1c2de76bfd-300x264-1.png)
この制限は、建ぺい率と同じような考え方で、
敷地いっぱいいっぱいに建物が建つことを制限します。
敷地の境界線と建物の外壁までの距離を確保しなさい、ということ。
建ぺい率を満たしていても、お隣さんの敷地ぎりぎりに家を建ててしまったら
住環境は悪くなってしまいますよね、、
熊本市では、第一種・第二種低層住居専用地域でのみ
【外壁後退1m】と規定されています。
絶対高さ制限
これはそのままの意味。建物の高さを制限します。
熊本市では、第一種・第二種低層住居専用地域でのみ
【絶対高さ制限10m】が定められているので、
この区域では10m以上の建物は建ちません。
斜線制限
斜線制限とまとめましたが、細かくいえば、
道路斜線、隣地斜線、北側斜線制限があります。
これらはそれぞれ、隣接地の日当たりや通風を守り、
圧迫感のない住環境にするためのもの。
外壁後退はお隣との距離を離す目的だったのに対して、
こちらは高さを制限する制限です。
・道路斜線制限は、前面道路の向こう側から、一定の勾配で斜線を引き、
その斜線にかからないように建築しなさいね、というもの。
※一定の勾配とは道路の長さ1に対して、
住居系用途地域では1.25、商業・工業系用途地域では1.5の勾配です。
![](https://rakuraku-house.info/wp-content/uploads/2021/08/dourosyasenn-300x225-1.png)
前面道路の広さによっても敷地にかかる斜線の高さは変わりますね!
・隣地斜線制限は隣地境界線上の一定の高さをとったところから、
一定の勾配(道路斜線とおなじルール)で斜線を引き、
その斜線にかからないように建築しなさいね、というもの。
※一定の高さとは住居系用途地域では20m、
商業・工業系用途地域では31mです。
・北側斜線制限は、隣地斜線制限より厳しく、
より日当たりを守るために定めるものです。
北側斜線制限も、熊本市では第一種・第二種低層住居専用地域でのみ定められています。
![](https://rakuraku-house.info/wp-content/uploads/2021/08/4b7d9ae4caef616ea2e0ca18ebda1a6e-300x262-1.png)
家は南側からの日をとるため、敷地の北側に建物を寄せて、
南側には庭をもって来たりしますよね?
そういう建て方をした際に、その敷地の北側にある家にも
日当たりが確保されるための決め事なのです。
複雑に取り決めがしてありますが、、、
いろいろ複雑に取り決めがしてありますが、
家の建築の際には設計士がきちんと計算をして図面を引いてくれますのでご安心を!
また、説明の中でお気づきの方も多いと思いますが、
【第一種・第二種低層住居専用地域】が一番制限が多くかかります。
もし、この地域の土地を検討するときは、
そのほかの地域よりも大きい建物が建てにくい、でもその代わり、
密集が少なくゆとりのある住空間が守られている地域だと
イメージすることができますね(^^)/
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