こんにちは、らくらくハウスです🐪
さて前回は、都市計画法の概念についてご説明しました。
今回は、都市計画区域内に定められる【区域区分】について学んでいきます。
土地をまだ決められていない方は参考にしてください🌷
区域区分とは・・・
都市計画区域(=計画的に街づくりを進める区域)をさらに
【市街化区域】と【市街化調整区域】に区分するということです。
区域区分は線引きとも言い、
市街化区域にも市街化調整区域にも区分されない区域を【非線引区域】とします。
【市街化区域】とは、すでに市街化が進んでいる地域、
また、これから計画的に市街化をすすめていこう!という地域です。
反して、【市街化調整区域】は都市計画区域には含まれているものの、
農地や森林を守るため、市街化を抑制しよう!という地域。
そして、上記2つには区分されていない、
とりあえず置いておきましょう、、という【非線引区域】です。
これから土地を買う方の多くは、その土地に建築をしようと考えている方が多いかと思います
その際に区域区分が重要となってきます。
建築がしやすいのが【市街化地域】で、
建築にあたって許可を取ったり制限が強くかかってくるのが【市街化調整区域】です。
※市街化調整区域についてはまた後日ご説明します!
市街化区域には用途地域を定める
市街化区域は市街化を進める区域です。
そこには一戸建て住宅はもちろん高層マンション、コンビニ、
ショッピングモール、工場などなど様々な建物が立ち並びます。
都市計画法のそもそもの目的は、住みよい街づくり。
市街化区域をさらに区分して、
「この地域は、こういった用途・目的のための地域としましょうね」
と決められたのが、用途地域です。
用途地域は12種類
1.第一種低層住居専用地域 2.第二種低層住居専用地域
3.第一種中高層住居専用地域 4.第二種中高層住居専用地域
5.第一種住居地域 6.第二種住居地域 7.準住居地域
8.近隣商業地域 9.商業地域
10.準工業地域 11.工業地域 12.工業専用地域
さっと目を通すと、“住居系” “商業系” “工業系”
にしっかり分けられていることが分かりますよね。
静かな暮らしを夢見て一戸建てを建てたあと、
すぐ近くに騒がしい工場なんかできたら悲しいですよね。。。
ざっくり言えば、それを防ぐ働きをしているのが用途地域なのです!!
今日はここまで!
次回は用途地域にもう少し踏み込んで学んでいきましょう!!
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