今回からは、重要事項説明における“都市計画法”についてお話していきます。
初回は、基本的な“都市計画”の考え方についてご説明します!
都市計画とは??
“都市計画とは、都市計画法に基づき「都市計画区域」を定めて、
その中で土地利用や都市施設などに関する計画により、
都市の健全な発展と秩序ある整備を図るためのものです。”
※熊本市HPより引用
簡単に説明すると、住みやすい街づくりのための計画です。
都市計画法によって定められていること
“第二条 都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、
健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと
並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを
基本理念として定めるものとする。(国、地方公共団体及び住民の責務)”
※都市計画法第二条より引用
日本国土を“そこをどんな場所にしていくのか”に基づいて区域分けし、
秩序ある街づくりをすすめるための決まりごとが定められています。
皆が皆、好き勝手に家、ビル、工場などの建物や道路を作ってしまうと、
住みにくい都市が出来上がってしまいますよね?
都市計画法とはそれらを制限するための法律なんです!
どんな区分に分けられている?
まず大きく分けると
都市計画区域内
都市計画法に基づいて都市計画をする区域
住民が多く住んでおり、計画的な街づくりをすすめる区域
都市計画区域外
都市計画をする必要がない区域
人の手が多く入っていない区域。田舎。山や森や上高地も♪
↳都市計画区域外の中で、今後人口増加が見込まれ、
法律で制限する必要があるとされた区域を準都市計画区域としています。
図で示すとこんな感じです。
日本の国土は、都市計画法によって3つの区域に大きく分けられるということです。
↓↓
どうやって分類されるの?
都市計画区域を指定するのは都道府県知事です。
※県にまたがるときは国土交通省
市町村の区域とは一致せずに、
市町村にまたがって指定されるためです。
そして、都市計画区域に指定されるには人口数や就業者数、
交通量や土地利用など一定の条件があります。
この条件に合わないとすべて都市計画区域外とされてしまいます。
都市計画区域内・外・準都市計画区域で何が変わってくるの?
建築基準法で定められている、接道義務や建ぺい率・容積率などの
制限がかかるのは都市計画区域のみです。
人口が条件に少し足りないだけで、都市計画区域に指定されなければ、
無秩序に建築がされてしまう恐れがあるのです。
これを規制するために設定されたのが準都市計画区域です。
準都市計画区域では、用途地域や風致地区などが定められ、
接道義務なども守る必要が出てきます。
具体例を挙げると、田舎にあるインターチェンジ周辺などです。
ちなみに。
日本国土の内、都市計画区域に分類されるのは全体の25%くらい。
でも、そこに日本の人口の約95%が住んでいるのだそうです!
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