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土地区画整理③ 保留地|2022年9月6日

こんにちは!らくらくハウス🐪です♪

土地区画整理について着々と勉強してきております!

今日は、その①でさらっとスルーしてしまった【保留地】についてご紹介します。

保留地って??

土地区画整理のイメージを簡単に示した、上の図。

換地指定がされると、A~Fそれぞれの土地の面積が減らされ(=減歩)、

その代わりに広くきれいな道路や公園ができます🌞

それと同様に生まれるのが【保留地】です。

新たに振り分けられたA~Fの土地(仮換地)は、

従前地のA~Fの所有者がそのまま使用できるようになります。

たいして保留地は、土地区画整理事業を行う事業者が保有します。

さて、事業者は何のために保留地を持つのでしょうか?

それは、、、保留地を売却し、区画整理事業費に充てる為なのです!(^^)!

保留地を購入するメリット、デメリット

ということで、私たちは保留地を購入することができます。

ただし保留地の購入には、一般的に売買される土地と異なる点がいくつかあります。

メリットとデメリットを知っておくことが大切ですよ🍃

メリット

・価格が相場よりも安い場合が多い

・区画整理事業者から直接購入するため、不動産会社への仲介手数料が不要

・区画整理によって、住環境が整っている

デメリット

・購入希望が多いと抽選となり、購入できないことも、、

・区画整理事業が完了するまで登記ができない。

→保留地は区画整理をもって生まれた土地なので

 区画整理事業が完了しないと登記もできません。

 それまでは土地区画整理組合の台帳で管理されるのですが、

 登記ができないと、住宅ローンを組むことができないケースが多いです。

☆ポイント☆

 保留地でも取り扱いのある金融機関もあるので、

 事前にきちんと相談しておく必要があります。

まとめ

なかなか聞きなれない【保留地】。

保留地情報は各市町村のHPなどで情報が閲覧できるようになっています。

土地探しでなかなか思うような土地が見つからない方など、

【保留地】の存在も知っておくといいかもしれませんね(^^)/

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