こんにちは!らくらくハウス🐪です♪
土地区画整理について着々と勉強してきております!
今日は、その①でさらっとスルーしてしまった【保留地】についてご紹介します。
土地区画整理のイメージを簡単に示した、上の図。
換地指定がされると、A~Fそれぞれの土地の面積が減らされ(=減歩)、
その代わりに広くきれいな道路や公園ができます🌞
それと同様に生まれるのが【保留地】です。
新たに振り分けられたA~Fの土地(仮換地)は、
従前地のA~Fの所有者がそのまま使用できるようになります。
たいして保留地は、土地区画整理事業を行う事業者が保有します。
さて、事業者は何のために保留地を持つのでしょうか?
それは、、、保留地を売却し、区画整理事業費に充てる為なのです!(^^)!
ということで、私たちは保留地を購入することができます。
ただし保留地の購入には、一般的に売買される土地と異なる点がいくつかあります。
メリットとデメリットを知っておくことが大切ですよ🍃
・価格が相場よりも安い場合が多い
・区画整理事業者から直接購入するため、不動産会社への仲介手数料が不要
・区画整理によって、住環境が整っている
・購入希望が多いと抽選となり、購入できないことも、、
・区画整理事業が完了するまで登記ができない。
→保留地は区画整理をもって生まれた土地なので
区画整理事業が完了しないと登記もできません。
それまでは土地区画整理組合の台帳で管理されるのですが、
登記ができないと、住宅ローンを組むことができないケースが多いです。
☆ポイント☆
保留地でも取り扱いのある金融機関もあるので、
事前にきちんと相談しておく必要があります。
なかなか聞きなれない【保留地】。
保留地情報は各市町村のHPなどで情報が閲覧できるようになっています。
土地探しでなかなか思うような土地が見つからない方など、
【保留地】の存在も知っておくといいかもしれませんね(^^)/
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