こんにちは、らくらくハウス🐪です。
家づくりの際に支払う必要のある税金。
「消費税」と「印紙税」「登録免許税」と学んできました。
今回は「不動産取得税」についてご紹介します!
土地や建物の不動産の取得に対して1度だけかかる税金です。
新居に入居してしばらくすると、自治体から納税通知書が送られてきます。
不動産取得税は 固定資産税評価額 × 税率(4% 軽減税率→3%)です。
標準税率は土地/建物・住宅/非住宅問わず、一律4%。
ただし登録免許税と同様、不動産取得税にも税率の軽減措置があり、
令和6年3月31日までの取得について、土地と住宅用家屋の場合はすべて3%となります。
ですので
と、覚えておきましょう!
3%だと安くはないわね、、
土地も購入したから、結構な出費になりそうだわ・・!
税率のほかにも新築の場合にはプラスの軽減措置があるので、見ていきましょう(^^)/
新築住宅の取得にあたっては、固定資産税評価額から1200万円控除されます。
床面積50㎡以上240㎡以下の居住用であれば対象となります。
【2500万円で新築した場合】
固定資産評価額を6割で考えると→ 固定資産税評価額:1500万円
(1500万円-1200万円)×3% = 9万円
控除を受けることで最大1200万円×3%=36万円もお得になります。
ちなみに住宅の建築費は2000万円でおさまることも少なくありません。
その場合、固定資産税評価額を6割で考えると、2000万円×60%=1200万円。
1200万円の控除が受けられれば、(1200万円ー1200万円)×3%=0円!!
不動産取得税を支払う必要がありません。
とってもありがたい軽減措置ですね!(^^)!
※中古住宅は、築年数によって控除額が定められています。
※長期優良住宅は、評価額から1300万円控除されます。
(※1) 宅地評価土地に係る課税標準の特例措置により、固定資産税評価額の2分の1の額になります。
下記いづれかの高い額です。
➀4万5000円
②土地1㎡あたりの価格×2分の1(※1)×住宅の床面積の2倍(上限200㎡)×税率(3%)
➀新築した住宅が前述の不動産取得税の軽減要件を満たすこと。(床面積50㎡以上240㎡以下)
➁次のいづれかに該当すること
・土地を取得して3年以内に住宅を新築した
※土地の取得から新築まで引き続き該当地を所有している(新築者は別人でもOK)
or 土地取得後に譲渡した場合は、譲渡を受けたものが新築をした場合
・住宅を新築後、1年以内にその敷地を取得した
・新築後1年以内の新築未使用の住宅とその敷地を取得した
※建売住宅の購入はこれに該当します。
新しい家が完成して、落ち着いたころに届く不動産取得税の納税通知書。
知らずにいたら、びっくりしますよね。
でも一般的な規模の住宅であれば、軽減措置が適用され、数十万円分支払う必要がなくなります!
軽減措置を受けるためには建物・土地それぞれに申告が必要です。
不動産の取得後、速やかに申告書を提出すればいいのですが、引っ越しなどでバタバタして忘れがちですよね。
納税通知書が送られてきたタイミングでしっかり中身を確認し、もれなく軽減を受けるようにしましょう♪
★Instagramにも施工事例をアップしています
アカウントがある方はフォロー・いいねなどお待ちしております(^▽^)/
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【らくらくハウス】
全国32社の新築住宅会社が視察に来た!
今、全国で話題沸騰中の新築ローコスト住宅専門店
熊本でNo.1を目指す!新築ローコスト住宅専門店 らくらくハウス
建売はもちろん、中古住宅、中古物件と同じ価格で新築が買える時代になりました!
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【イベント情報】
『新築を探しているけど、お金が…。建売や中古、ローコスト住宅を考えている!』
という熊本の皆様!見るだけ!新築モデルハウス見学会へ是非一度ご参加下さい。
季節によって場所は異なりますが、熊本の新築モデルハウスが見学可能です。
建売、中古住宅、中古物件を希望の方も、
意外と知られていない新築との違いをお伝えいたします。
是非、らくらくハウスの新築モデルハウス見学会に一度ご参加下さい!
詳細はイベントページへ!
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■